概要

 安全運転管理者制度は、自家用自動車を使用する事業所等における交通事故を防止するため、昭和40年6月の道路交通法の一部改正により制度化されたもので、自動車の使用者に対し、使用の本拠ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う責任者として安全運転管理者を選任し、これを公安委員会に届け出させることにしたものです。

安全運転管理者、副安全運転管理者の選任

(1)  選任基準
ア 安全運転管理者
○5台以上の自動車を使用している事業所
 自動二輪車は1台を0.5台として計算(原動機付自転車を除く)

○乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所
※運行管理者を選任している事業所を除く
イ 副安全運転管理者
○20台以上の自動車を使用している事業所
 選任基準は、20台につき1人です。
 (20~39台まで1人、40~59台まで2人、60~79台まで3人等)

(2)  選任資格・要件
ア 安全運転管理者
○20歳以上の者(副安全運転管理者が置かれている事業所は30歳以上)
○自動車の運転の管理に関し2年以上の実務経験を有する者
○公安委員会の解任命令により解任された者にあっては、解任の日から2年を経過し ていること。
○過去2年以内に次の違反歴がない者
・ひき逃げ事故
・酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、飲酒運転に関し酒類を提供する行為、飲酒運転に関し依頼・要求して同乗する行為、麻薬等運転、無免許運転
・下命・容認(酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、車両の放置行為)
・自動車使用制限命令違反
イ 副安全運転管理者
○20歳以上の者
○自動車の運転の管理に関し1年以上実務の経験を有する者又は自動車の運転の経験の期間が3年以上の者
○公安委員会の解任命令により解任された者にあっては、解任の日から2年を経過していること。
○過去2年以内に次の違反歴がない者
・ひき逃げ事故
・酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、飲酒運転に関し酒類を提供する行為、飲酒運転に関し依頼・要求して同乗する行為、麻薬等運転、無免許運転
・下命・容認(酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、車両の放置行為)
・自動車使用制限命令違反

(3)選任等の届出
 自動車の使用者は、安全運転管理者等を選任・解任した場合や、届出事項を変更した場合には、変更等が生じた日から15日以内に北海道公安委員会(札幌方面以外は、各方面公安委員会)に届出をしなければなりません。
 届出は、その事業所の所在地を管轄する警察署長を経由して行うことになっていますので、各警察署の交通課(係)に届出をしてください。
 選任した際の提出書類は
○安全運転管理者・副安全運転管理者に関する届出書
○戸籍抄本又は住民票の写し
○履歴書
○職務・運転経歴証明書
○運転記録証明書
です。
※安全運転管理者・副安全運転管理者に関する届出書、履歴書、職務・運転経歴証明書の用紙は道警ホームページに掲載しているほか、各警察署の交通課(係)に備え付けてあります。
申請用紙のダウンロードへ (交通企画課関係)
(4)安全運転管理者の業務
 安全運転管理者は、管理する運転者に対して、「交通安全教育指針」に従った安全教育や、内閣府令(道路交通法施行規則第9条の10)で定める次の業務を行います
○運転者の安全運転等に対する技能・知識等の状況把握 
○安全運転確保のための運行計画の作成
○長距離、夜間運転時の交替要員の配置
○異常気象時等の安全確保の措置
○点呼等による安全運転の指示
○運転日誌の記録
○運転者に対する技能・知識等の指導